産休を取りたいけどもう産休を取ることができないケースもありますが、この場合産休を取ることができないことを理由に裁判をすることができるか問題になります。基本的に、産休を取るかどうかは出産前は法律で定められているわけではありません。つまり、強制的に妊娠している女性を休ませる必要は無いわけです。また場合によっては、産休をとっても良いわけですがその間給料を出さなくても問題ないとされています。つまり、女性としては直前まで働いてお金を稼ぐ方法もあるわけです。逆にお金の事は別にして、出産1ヵ月ぐらい前から休みに入っても良いともいえます。これに対して、出産した後は1ヵ月半位の間は仕事を休ませなければいけません。つまり、会社側としては産休を取らせなければいけないわけです。産休を会社側が取らせないとすれば、裁判として訴えても良いでしょう。ただ現実的には、出産して間もない女性が裁判をするわけにはいきません。通常は、その夫などが訴えることになるはずです。あるいは、ある程度子供が大きくなってから、例えば出産してから半年ぐらい経過してから訴えるようなこともあるかもしれません。この場合の問題の1つは、自分たちには法律の知識がないため訴えるのが難しいことです。そこで、最近は無料法律相談などができるようになっています。これは、法律事務所で無料で行っているケースもありますが、各地方公共団体でそのような相談を無料で受け付けているケースもあります。ただ、無料で裁判をすることができるかと言えばそのような事はありません。やはり裁判をするにはお金がかかります。このように考えると、女性側は裁判をすることに対して二の足を踏んでしまうかもしれません。もし訴えるならば、同じ会社の女性で出産をする時産休を断られた人たちを集め、集団で訴訟をするのが良いでしょう。もし会社側に勝つことができれば、金銭的な負担はほぼなくなります。ただ、その後同じ会社に勤め続けるのはなかなか勇気がいることでしょう。退職を決意する位の気持ちで行った方が良いです。