前へ
次へ

産休を取得するために事業主が取りたい内容

産休は、妊婦さん本人から請求があったときに取得させますが、保健指導や健康診査を必要とするならば、その際も時間を確保させなければなりません。医師も産休について指導をしますが、勤務時間の変更であったり、勤務の軽減などの措置をとることは事業主の役割です。産休はなるべくギリギリになって取得したい、そうした妊婦さんも少なからずいます。これはもちろん、家計の問題もあるでしょう。数週間から数ヶ月も産休を取得するのですから、家計に響かないワケもありません。また、即戦力となる、エースとなる人物であるのなら、周りに任せることのできない仕事をこなしている可能性もあるでしょう。その反対に、落ち度があるから穴を開けたくないと頑張る妊婦さんはギリギリまで産休を取得せずに就業に務めています。ですから、事業主が配慮せざるを得ないのでしょう。例えば、本人から請求があった事柄は快諾しましょう。時間外労働はさせない、休日労働も深夜労働も変更(シフト)が利くのであれば、変更させましょう。産休は、どちらかといえば妊婦さんのための休暇です。育児休暇はその流れのまま、赤ちゃんが1歳になるまでの休暇ですから、子供のための休暇になるでしょう。小さい子供がおり、第二子、第三子となる妊娠であるなら、子供を養育する妊婦さんの職業生活と家庭生活の両立を支援するため、休業や時間外労働の制限はやはり必要になるでしょう。ちなみに、産休はパート、正社員、派遣社員であれ取得ができます。しかし、気になるのは賃金の支払いについてです。女性事業主の多くは、働きながら出産前後の支援を行うために就業規則で有給扱いをさせてくれていますが、まだまだ、そうしたサポート体制を整えてくれていないケースも少なからずあります。その場合には賃金が支払われないため、産休中の収入が減る妊婦さんのバックアップも必要になるのではないでしょうか。そうした相談は、職業訓練センターなどでも対応してくれています。

Page Top